COLUMNコラム

通行地役権と囲繞地通行権2026.05.07

こんにちは!

共和ハウジング AB STYLEの田中です。

 

皆さんは「通行地役権」「囲繞(いにょう)地通行権」という言葉に

聞き覚えはないでしょうか。

 

「通行地役権」は知っていても「囲繞地通行権」は知らないという方が多いのではないでしょうか。

今回はこの2つの権利についてご説明いたします。

 

この2つの権利は、とても似ていますが以下の点が異なっています。

・権利の発生要件

・償金(通行料)の支払い義務

・登記の必要性

 

【権利の発生条件】

四方を他人の土地に囲まれている(道路に通じていない土地)を想像してみてください。

このとき、囲まれている土地を袋地(ふくろち)囲んでいる土地を囲繞地と呼びます。

 

<地役権の場合>

袋地所有者と囲繞地所有者の合意により成立します。

通行料は当事者の契約内容により違いますが、設定しないこともあります。

また、地役権を設定する場合は登記をしなくてはなりません。

(地役権では、袋地側を要役地、囲繞地側を承役地と呼ぶ場合もあります。)

 

<囲繞地通行権の場合>

法律上当然に認められた権利です。(当事者双方の合意は不要)

ただし、囲繞地にとって最も損害の少ない範囲を通行する義務があり、

囲繞地所有者に対して償金を支払う必要があります。

また、囲繞地通行権は登記不要です。