COLUMNコラム
通行地役権と囲繞地通行権2026.05.07
こんにちは!
共和ハウジング AB STYLEの田中です。
皆さんは「通行地役権」「囲繞(いにょう)地通行権」という言葉に
聞き覚えはないでしょうか。
「通行地役権」は知っていても「囲繞地通行権」は知らないという方が多いのではないでしょうか。
今回はこの2つの権利についてご説明いたします。
この2つの権利は、とても似ていますが以下の点が異なっています。
・権利の発生要件
・償金(通行料)の支払い義務
・登記の必要性
【権利の発生条件】

四方を他人の土地に囲まれている(道路に通じていない土地)を想像してみてください。
このとき、囲まれている土地を袋地(ふくろち)囲んでいる土地を囲繞地と呼びます。
<地役権の場合>
袋地所有者と囲繞地所有者の合意により成立します。
通行料は当事者の契約内容により違いますが、設定しないこともあります。
また、地役権を設定する場合は登記をしなくてはなりません。
(地役権では、袋地側を要役地、囲繞地側を承役地と呼ぶ場合もあります。)
<囲繞地通行権の場合>
法律上当然に認められた権利です。(当事者双方の合意は不要)
ただし、囲繞地にとって最も損害の少ない範囲を通行する義務があり、
囲繞地所有者に対して償金を支払う必要があります。
また、囲繞地通行権は登記不要です。


