COLUMNコラム

お家を建てられる土地、建てられない土地?「農地転用」と「農振除外」を分かりやすく解説!2026.06.05


皆さんこんにちは!安曇野市・松本市の工務店、ココチエ建築設計㈱ 矢倉です。

長野県内でマイホーム用の土地を探していると、「日当たりも広さも抜群だけど、今は畑になっている土地」に出会うことがよくありますよね。ご実家の農地を譲り受けて家を建てたい、というご相談も長野では非常に多いケースです。

しかし、どんな土地にでもすぐに家が建てられるわけではありません。今回は、お家づくりに直結する「地目(ちもく)」の話と、農地に家を建てるためのキーワード「農地転用」「農振除外」について分かりやすく解説します!

そもそも「お家を建てられる地目」とは?

土地には、その用途を示す「地目(ちもく)」というものが登記されています。マイホーム建築において、よく目にする代表的な地目と、家を建てられるかどうかをまとめました。

地目(ちもく)お家を建てられる?解説
宅地〇(すぐに建築可能)建物を建てるための土地です。原則、そのままお家を建てられます。
雑種地〇(条件付きで可能)駐車場や空き地など。家を建てることは可能ですが、造成費用がかかる場合があります。
山林△(確認が必要)木が生えている土地。都市計画法などの制限をクリアすれば建てられます。
田・畑✕(そのままでは不可)**農地です。原則として家は建てられません。**特別な許可が必要です。

長野県で広くて安価な土地を見つけた場合、その多くが「田」や「畑」です。農地に家を建てるためには、これから説明する2つのハードルを越える必要があります。

ハードル1:「農地転用(のうちてんよう)」

農地は、日本の食料生産を守るために法律(農地法)で厳しく守られています。自分の土地であっても、「今日からここは宅地にする!」と勝手に家を建てることはできません。

農地に家を建てるためには、農業委員会へ申請し、「農地転用」の許可(または届出)をもらう必要があります。

  • 第4条許可: 自分の農地を、自分の家を建てるために宅地にする場合。

  • 第5条許可: 誰か(農家さんなど)から農地を買って、自分の家を建てる場合。

【期間の目安】 エリアによって異なりますが、申請から許可が下りるまで約1ヶ月〜2ヶ月かかります。

ハードル2:最大の壁「農振除外(のうしんじょがい)」

農地転用よりもさらに厄介で時間がかかるのが、この「農振除外」です。

対象の農地が「農業振興地域(農振地域)」の中にある、特に守るべき農地(通称:青地)に指定されている場合、そのままでは農地転用の申請すらできません。 まずはその保護エリアから外してもらう「農振除外」という手続きが必要になります。

なぜ農振除外は大変なの?

  1. 時間が非常にかかる 農振除外の申請は、多くの市町村で「年に2回」程度しか受け付けていません。タイミングを逃すと半年待ちになり、申請から完了まで半年〜1年以上かかることもザラです。

  2. 必ず認められるとは限らない 「周りが優良な農地ばかり」「水路などの農業用施設に影響が出る」といった場合は、申請しても却下される(除外できない)ことがあります。

農地に家を建てたい場合、「その土地が青地(農振除外が必要)か、白地(農地転用だけでOK)か」を最初に見極めることが、お家づくりのスケジュールを左右する最も重要なポイントです。

まとめ:農地での家づくりは「早めの相談」が鍵!

「実家の畑に家を建てよう」 「景色がいいあの田んぼを買いたい」

そう思ったら、間取りを考えるよりも先に、まずはその土地の地目と規制をプロに確認してもらうことが大原則です。「農振除外が必要で、家が建つのは1年半後になります…」と後から分かって、住宅ローンや補助金の計画が狂ってしまうケースも少なくありません。

長野SWでは、高性能で快適なスーパーウォールの家づくりはもちろん、地元長野ならではの複雑な「土地探し・農地転用」のサポートからしっかりお手伝いさせていただきます。

「この土地、家を建てられるかな?」と気になったら、ぜひお気軽に長野SWまでご相談ください!