COLUMNコラム

権利部のおはなし2026.06.13

こんにちは。共和ハウジング株式会社 AB STYLEの若林です。

先日の表題登記のお話に続き、本日は権利部の登記についてのお話です。

権利部には甲区(所有権に関する部分)と乙区(所有権以外の部分)があります。

 

権利部 (甲区)

このように権利部(甲区)では、所有権に関する部分(所有権保存、移転等)や

その所有権がどのように設定されたのか(売買、相続等)が記載されています。

 

権利部 (乙区)

また、権利部(乙区)では、抵当権や地上権等の所有権以外の内容が記載される部分となります。

この「権利部」に登記されることによって、所有権や抵当権等の権利を「自分の権利だ!」と

主張できるようになります。 (登記が無ければ当然、主張できません。)

 

本日も説明にお付き合いいただきありがとうございました。