COLUMNコラム

見るべき土地のポイント (お金編)2022.07.04

こんにちは。ミライエ建築工房の米山です。

 

2022年、折り返しの7月に入りましたね。

 

6月後半から、新しいお家の新築工事が

始まっています。

大工さんの手作業でお家がかたちになっていく

様子を間近で勉強させていただき、

感動と尊敬の気持ちでいっぱいになりました。

 

今年は、昨年とは比べ物にならないくらいに

暑い日が続いているので、水分をこまめにとって

熱中症に気を付けましょう。

 

さて、7月は土地に関する内容を

お伝えしていきたいと思います。

今回は、土地を見る時に注意すべき点に

ついてです。

 

 

同じ地域でも、

不動産屋さんが新たに造成した分譲地と、

そうではない土地では、

幾分、価格に開きがあります。

 

もちろん、新規分譲地の方が、

割高に価格が設定されているわけですが、

その理由は、家を建てる際に必要なものが

全て整っているからです。

 

例えば新規分譲地の場合、

前提条件として、敷地が接する前面道路は

市の認定となっているのですが、

そうではない土地の場合、

必ずしも前面道路が

市の認定道路になっているとは限りません。

 

また、新規分譲地の場合、

隣との境界が明確になっていることが

当たり前ですが、

そうではない土地の場合、

境界が不明確なこともあれば、

境界そのものが存在してないこともあり、

仮に境界壁があったとしても、

構造が悪い場合(傾いている場合)は、

一旦壊して新たにつくらなければ

ならない場合もあります。

 

そして、境界の工事をするとなれば、

それなりに高額な費用が

発生することになります。

(境界が不明確な場合は、

売主側の負担で境界確定をした上で、

買主に引き渡すのが一般的なので、

費用が発生することは基本ありません。)

 

さらには、新規分譲地の場合、

給排水のことを心配する必要も一切ありません。

 

しかし、そうでない土地の場合、

水道が敷地に引き込まれていないことや、

仮に引き込まれていたとしても、

水道管の太さが現在の基準を

満たしていないこともあります。

 

そうなれば、

前面道路から水道を

敷地に引き込む工事が必要になり、

そのための工事費用が

別途で発生することになります。

 

 

また、最も困るのは、

前面道路に水道管がない場合や、

あったとしても分岐してはいけない場合です。

 

こうした場合、より遠くにある水道管から

水道を引っ張ってくる必要があります。

もし、そうなれば、その工事に

桁違いの費用が必要になることもあり、

せっかく土地を安く購入できたとしても、

かえって割高になってしまうことは

決して珍しいことではありません。

 

排水に関しても、

新規分譲地の場合は

何の心配も必要ありませんが、

そうではない土地の場合、

購入前にチェックしておく必要があります。

 

というのも、排水先がなければ

そもそも家を建てることができません。

あったとしても、

水利組合が管理している水路に流すとなれば、

維持管理のための費用が発生し、

また、道路をまたいで排水を流すとなれば、

工事費用が割り増しになったりするからです。

 

このように境界や給排水のことは、

新規分譲地の場合、

全く心配することはありませんが、

そうではない土地の場合は

整っていないこともあるので、

事前に調べておくことが大切です。

その上で、工事が発生するのであれば、

その概算金額も把握しておく必要があります。

 

そうしないと、かえって

高い買い物になってしまう可能性も、

充分あり得る話だからです。

 

ということで、

土地を選ぶ際は、ただ単に

土地の価格だけを見て判断するのではなく、

それに付随して発生しそうな工事と、

その金額も考慮しながら

判断していただければと思います。

 

とはいえ、

それでもこういった土地は、

新規分譲地よりも

割安で手に入れやすいのは確かなので、

オススメなんですけどね!

 

 最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

 

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