COLUMNコラム

水路の許可2025.01.09

こんにちは。共和ハウジング AB STYLE の田中です。

 

新年あけましておめでとうございます!

今年も皆様にとってより良い1年となりますように。

 

建築中の現場にて敷地が狭いので建築用足場がはみ出してしまうのではないか、

とのことで足場屋さんとの打ち合わせに参加してきました。

 

打合せの結果、やっぱり少しはみ出してしまうとのこと。

 

足場がはみ出してしまうところは誰でも通れる通路?道?のようになっています。

 

他の方の敷地に足場を置かせていただかなければならない為、

該当敷地の方に許可を頂かなければいけません。

誰が所有者なのか調べると、、、

なんとここ水路でした。

今、水は流れていないけれどきちんと水路で登記されていました。

つまり長野市の持ち物。なら長野市に申請すればいいと思いますよね?

水路の場合は違うんです。

流れている水の権利者の方に許可を頂かなければいけないのです。

なぜなのかというと、水路の上に物があると日陰になりますよね。

流れている水を農業用水として使っていたりする場合は

日陰によって水温が低くなってしまうことがあり、

農作物に影響を及ぼしてしまうことがあるからです。

なので流れている水の管理者の方に許可を頂く必要があるんです。

 

足場がどれくらいはみ出してしまうのかをしっかり打ち合わせをし、

水利権者の方にお話したところ、快くご了承していただきました。

書類を作成し、市役所へ提出する。ここまでやらなくてはなりません。

建築工事をしていく中で許可を頂かなければならないこと、

申請しなくてはいけないことがたくさんあります。

皆様の素敵なお家づくりがスムーズかつ正しく行えるように大事なことです。

あまり知られていないことではありますが、

そんなこともあるんだ!と、

頭の片隅にでも覚えておいていただけたらいいなと思っています。